司法書士の研修の講師を行いました。
2019/11/20
司法書士の研修の講師を行いました。
昨日、税理士・土地家屋調査士・司法書士の青年会が集まり、研修の講師を行いました。
テーマは、「登記識別情報がない場合の対応と本人確認・意思確認」について
不動産の売買を行う場合、登記識別情報(少し前までは、権利証というものでした)が必要になってきます。しかし、すでに紛失してしまっていたり、どこに置いたか分からなくなっている場合があります。
その場合、通常であれば、登記所から、なりすまし防止と登記の意思確認として、事前通知とよばれる通知が送られます。この事前通知の場合、2週間以内に登記所に連絡しなければなりません。2週間を経過してしまうと登記ができなくなってしまうため、銀行で融資を借りる場合などは、利用できません。このような場合、司法書士に依頼し、本人確認情報を作成することで、事前通知を行わなくても、不動産登記の申請ができます。